児童手当の支給申請(現況届を提出しましょう)

おそらくほとんどの家庭では旦那さんが出生届をはじめとする「役所関係」の手続きをされるのかと思います。

T家でも役所系の書類提出については私がしました。

とはいっても、ほとんど奥さんが準備してくれていたので、

まとめていてくれた書類に記入して役所にもっていっただけですが。

少し話はそれてしまいますが、母子手帳などの受け取りの際に必要書類も併せて手に入るようなのでなくさないように注意しましょう。

特に料金を市が負担してくれる検診なのどの割引券については絶対になくさないように。

知り合いが最近割引券をなくしてしまいましたが再発行は出来ず検診料一回9,000円も取られてしまうという悲劇に見舞われていました。

6月の現況届の提出を役所にしてきましたので、児童手当についてまとめておきます。

目次

児童手当(大阪)

市が子供を養育している方に手当を支給してくれます。

住んでいる場所によって手当が異なりますので、詳細についてはご自身の済まれている役所に確認してください。

大阪市の児童手当については↓ のホームページから確認できます。

大阪市児童手当ホームページ

www.city.osaka.lg.jp

児童手当の支給日

私は児童手当についてすっかり忘れていたのですが、奥さんが「そういえば、、、」と言ってくれて申請していたのを思い出しました。

そこから通帳をチェックしたのですが入金されていないというのが確認できました。

とりあえず支給がいつなのかを確認したところ、

児童手当の支給月は6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)になります。

毎月支給されず数カ月分まとめて支給されるというのがポイントです。

ただ、私の子供は1月生まれになりますので、2月が対象になるのではと思い焦りました。

現況届を提出するついでに役所に確認しましたが最初の支給は6月と言われたので一安心です。

ですので、1月生まれのお子さんをお持ちの方は2月に振り込まれていなくても焦らないで大丈夫です。

最初は何か手続きを忘れていたのではないかと思って、手続きが漏れていた場合の救済がないか調べました。

どうやら忘れていた場合の期間については支給されないようです。

役所特有の「申請したら支給します」パターンですね。

児童手当に限らず申請していない手当はもらえないので、忘れずに申請してください。

現況届の提出

今回は「現況届」を提出しました。

現況届では児童手当の受給資格があるかどうかの確認をされます。

提出用紙は家のポストに入れられていました。

同封されていた「お知らせ」によると毎年6月に現況届の提出が必要です。

提出期限が平成30年6月1日~6月30日になっていましたが、例によって忘れると手当を受けられないので早々に提出しました。

特にギリギリで提出してNGになった場合、支給時期がずれたり最悪支給されない場合もあるので余裕をもって提出した方が良いです。

提出方法は郵送または役所(児童相談窓口へ提出)を選べます。

郵送の場合だと82円切手が必要です。

現況届の記入は記入例に合わせておけば特に迷うような箇所はありませんでした。


受給者(私)と配偶者(奥さん)両方の健康保険証の写しが必要になりますので、忘れずに郵送もしくは持参しておきましょう。

児童手当の支給内容

子供の年齢によって支給額は異なります。

子供が義務教育中の中学生までは手当を支給してもらえます。

児童手当の支給額(月額)

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校卒業まで(第1子、第2子):10,000円
  • 3歳~小学校卒業まで(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円

※所得制限があるようですので詳細は各市役所で確認してください。

 ちなみに大阪市では収入額の目安最低が833.3万円と記載されていました。

児童手当の支給対象者

子供が中学校修了(15歳になった日以降で最初の3月31日)まで養育している方。

要するに中学生まで育てていれば給付を受け取れるようです。

父母で収入が高い方が支給対象となるので、必ずしも父側に支給されるとは限りません。

 健康保険の扶養、住民票の世帯主が誰かというのでも受け取り対象が変わってくるようです。

子供が留学しているケース

留学でお子さんが海外に行っている場合でも要件を満たせば支給の対象になります。

  • 留学に行く前に3年間継続して日本に住んでいる
  • 教育を受けることを目的に海外に住んでおり、父母と同居していない
  • 日本を発ってから3年以内
  • 短期留学で帰国後、再度留学した場合でも手当を受けられる場合がある

最後の受けられる場合があるというのが微妙ですが、3年日本に住んでいて、留学期間が3年以内であれば児童手当を受けられるようですね。

その他のケース

別居中の場合は「お子さんと同居している方」に支給される場合があります。

これは児童手当なので子供と同居している方に支給されるのが当然な気がするのですが、大阪市のホームページには「場合がある」と記載されています。

父母が海外に住んでいる場合(子供が留学する場合の逆パターン)、日本に住んでいる子供を養育している人を指定すれば、指定された方に支給されます。

※父母指定届を提出して認定される必要があります。

子供が施設に入っていたり里親に預けられている場合は原則として施設や里親側に手当が支給されます。

現況届提出ついでに受取口座を変更 

児童手当を受け取る口座を変更してもらいました。

普通は口座を変更することはあまりないかと思いますが、T家では私が立て替えていたお金があるので最初の支給は私の個人口座を指定していました。

以降は夫婦共通の口座に入れるので、今回ついでに口座変更もしてもらったという次第です。

口座変更では変更後の口座カードもしくは通帳と印鑑が必要です。

また、タイミングによりますが、今回のタイミング(6月)で口座変更をしても次回(10月支給)からの反映となります。

まとめ

役所関係の書類は受け取ったら一か所にまとめておきましょう。

余裕があればスケジュールに何を提出したのか、何を提出する日なのかなども書いておけば少なくとも忘れる心配はなくなりますね。

役所は基本的に不親切です。

申請漏れなどを教えてくれることはほとんどの場合ありません。

受け取る権利のあるお金は自分で受け取りに行くというスタンスであることを意識しておきましょう。

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